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特定調停とは?

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度のことです

特定調停では、任意整理と同様に、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をを行います。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくこととなります。

ただし、債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もあります。また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合もあります。

特定調停のメリット

特定調停のメリットとしては、まず、任意整理と同様に借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能である点を挙げています。
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次に、任意整理と同様に、どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことが可能です。例えば、銀行や自動車のローンの債権者だけを外して特定調停をして、住宅や自動車等の財産を維持することができるのです。

さらに、資格制限がなく、自己破産すると就くことができない職業の方(例えば,警備員,生命保険の代理店等)も利用できることも任意整理と同様になります。

また、裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことによって、既に行われている強制執行手続が停止できることがあります。

特定調停のデメリット

特定調停には主に以下のようなデメリットがあります。

@任意整理に比べて手続が煩雑であること

特定調停を申し立てるには申立書のほか、関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要になります。また、債権者との話し合いを行うために、簡易裁判所に出廷する必要があります。特定調停の申立を自分で行う場合、これらの煩雑な手続すべてを自分で行う必要があります。

A債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合があること

特定調停を申し立てると債権者からの取立行為は原則として止めることが出来ますが、申立を行うには各種の書類等を作成・準備する必要があります。これらの手続に時間がかかると、それだけ債権者からの督促が止まるまでに時間がかかります。
このため、弁護士の受任により債権者からの取立が直ちに止まる任意整理に比べて、取立行為が止まるまで時間を要する場合があります。

B過払い金の返還を受けられないこと

特定調停は、あくまでも現在の借金を利息制限法の上限金利(15〜20%)に引き直して減額された借金をどのくらいの期間で支払っていくのか、という合意をする制度にすぎず、過払い金を回収する制度ではないのです。したがって、一部の債権者に過払い金が発生していた場合は、別途、過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があるのです。そのため、任意整理の場合には返還された過払い金を踏まえて返済の計画を立てることが可能であるにもかかわらず、特定調停では過払い金を踏まえた返済の計画を立てることが困難になります。

C差押え等が容易になること

特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、債権者はこの調停調書により強制執行をすることが出来ます。

このため、調停調書どおりに返済ができなくなった場合には、直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があるのです。

本当に返済できるかをよく考えずに特定調停を行うと、後で大変なことになってしまいます

D必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではないこと

調停委員は必ずしも債務整理の専門家ではないため、引き直し計算をしない調停、将来利息を付した調停など、結果的に申立人にとって不利な調停内容になってしまう場合があります。

特定調停によって分割返済するという和解を組んだものの、改めて借金額を調査してみると、既に払い終わっていたばかりか過払い金が発生していたというケースも少なくないのです。

E調停が成立しないことがあること

特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですので、債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができません。

これに対して、同じ裁判所が関与する公的な手続でも、自己破産は債権者の同意を必要としませんし、民事再生(小規模個人再生)は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、すべての債権者に対して債務整理の効果を及ぼすことが可能です。

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