
原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことにより経済的な更生を図っていこうという制度をいいます。
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一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはないのです。自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国がった制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法によって自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までのながれです。
さて、多重債務に陥り自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、手続きをすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということだと思います。自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいなのです。
申し立てをするには、要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合のみ認められます。支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということです。
申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断されていまい自己破産はできないことになります。
逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産ができるということになります。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思います。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。)
なお、自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしているので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではないのです。
普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産を申し立てた合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性が出てきます。自己破産が受理されない場合の債務整理は他の方法を検討することになるでしょう。
免責を確定することができれば、全ての借金がなくなります。
借金があるために、クレジット会社や消費者金融から電話などで取り立て行為が頻繁に行われていると思いますが、自己破産の申し立てを開始すると同時に、このような取立行為は一切なくなります。
自己破産による取立行為の規制は、司法書士や弁護士に依頼する場合、依頼したその時点で適用され、個人で行う場合、裁判所が自己破産の申し立てを受理した時点で適用されます。
もし、それでも取立行為が行われた場合は違法行為になるので、そのクレジット会社、消費者金融は処罰されることになります。
自己破産の申し立てをすると、債務の総額を確定するために債務の支払いも停止されることになり、今まで借金の取立と借金の支払いのことで頭がいっぱいで、毎日怯えて生活をしていた人も穏やかに生活することが出来ます。
自己破産の申し立てをするだけで、このように取立も支払いも停止します。これだけでも有難いと思う人が多いと思います。
自己破産をすることで、借金に怯えて暮らすこともなくなり、堂々と生活が送れます。これこそが自己破産をする最大のメリットといえます。
自己破産をする為には、まず裁判所に破産者として認定される必要があります。
破産者に認定されると、色々なリストに破産者として名前が記載されることになり、そのせいで多少の不利益が生じることもあります。
破産者として名前が記載されるのは、市町村役場の破産者名簿、官報、信用情報機関などになります。
ただし、免責が確定された場合、市町村役場の破産者名簿からは外されることになります。官報とは国が発行する広報誌のことで、一般の人が目にすることは、めったにないものです。
信用情報機関に名前が載るとどうなるかというと、ブラックリストに名前が載ってしまします。ブラックリストに名前が載ると、5年〜7年位はローンが組めなくなり、借金ができなくなってしまいます。とはいっても、自己破産経験者は、二度と借金をしようと思わなくなる人がほとんどだと思います。
自己破産の申請で破産者として認定されると、弁護士や会計士、税理士、司法書士など法律に携わる職業の業務を行うことが出来なくなってしまいます。
また、保証人や後見人になったりすることもできなせん。
自分の資産であっても勝手に売買できなくなったり、引越しや旅行も制限されてしまいます。
また、郵便物も破産管財人の確認なしに開封することはできません。
以上のようなことがデメリットとしてあげられ、なにかと不便なことが色々とありますが、免責が確定すればなくなる制限がほとんどになります。