
過払い金」とは、お金を借りている債務者が消費者金融等の貸金業者に対して返し過ぎたお金のことをいいます。
法律的に述べると、利息制限法に定める利率(法定利率)で計算した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払分なのです。
そして「必要以上にお金を返し過ぎたのですから、返してください」と貸金業者に行うのが過払い金返還請求です。
お金の返しすぎ(過払い金)発生するのは、消費者金融等の貸金業者が利息制限法以上の過剰な利息を取っているからですなのです。
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利息制限法では、利息の上限は下記のようになります。
@元本10万円未満の場合・・・利息 年20%まで
A元本10万円以上100万円未満の場合・・・利息 年18%まで
B元本100万円以上の場合・・・利息 年15%まで
しかし、消費者金融等の貸金業者は、これより高い利息をとっています。通常、年29.2%の範囲内の利息(いわゆるグレーゾーン金利)をとっているのです(ヤミ金融は別)。
では、消費者金融等の貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのは、出資法という法律で年29.2%を越えた利率で貸付けをおこなったときのみ刑事罰の対象になるとしているからなのです。
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つまり、年29.2%を超えなければ、利息制限法を越えた利率で貸付けを行なっても処罰が無いのです。これを悪用して、貸金業者は利息制限法で計算した利息より高い利息(罰せられないように29.2%以内)でお金を貸しているわけなのです。
本来、利息制限法を超える分(超過利息)は支払う義務がなく、超過利息の支払は無効になります。過払い金は返してもらうことが出来ます。それを知らずに一般消費者は支払ってしまっているのです。
このように貸金業者の多くは、法律上無効な約定利息(貸金業者との契約時の合意による利息)を前提に厳しい取立てを行っています。しかし過払い金の返還を求めるのは、私たち債務者側の正当な権利主張ですので強く返還を求めるべきなのです。
【最高裁昭和44年11月25日判例など】
裁判所の一連の判決により、利息制限法の利率を超えた利息(超過利息)を支払った場合、元本が残存する場合は元本に充当され、計算上元本が完済された後の部分の弁済については、不当利得を理由に返還請求が可能です。
ただしこの「グレーゾーン金利」は平成18年12月13日の臨時国会廃止されることが決定されて、今では大手消費者金融も金利を下げる状況になりました。
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえないのです。
一般的に、5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があります。そして7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いと言えるでしょう。
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