債務整理、自己破産、借金返済、過払いの事なら【債務整理.net】へ

債務整理.net

任意整理とは?

任意整理とは、借金の総額自体も膨大な額ではなく、かつ借入れ件数もそこまで多くない場合に行う債務整理です。簡単に言うと、「自己破産をするほどの状況ではないんだけど、このままいくと間違いなく自転車操業に陥ってどうしようもなくなってしまう」場合に最適な債務整理の方法です。

任意整理の特徴は、弁護士または認定司法書士のみが行うことができる手続きなのです

ただし、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きと言っても、「任意整理という方法は、弁護士などに依頼しなければ手続きができない!」ということではないのです。

債権者との和解交渉を債務者自身が行うことができれば、任意整理を行うことも可能になります。しかし、債務者本人が専門家の力を借りずに任意整理を行うことは「無理」に近いものがあるといえます。なぜなら、債務者本人やその家族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにしてくれないことがほとんどだからなのです。

「任意整理するから、今までの取引履歴を開示して」と頼んだとしても、あーだーこーだと上手く交されてしまうことがオチになるでしょう。

法律的には、債権者は債務者からの取引履歴開示請求には応じなければならないことになっているのですが、これがなかなか応じてくれないのが実情です。その上、取り立ても止まらないのも現状で、債権者の都合のいい和解が締結されてしまうことさえあります。しかし、任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると、手続き開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くので、取り立て行為がストップします。「受任通知」というのは、いわば「水戸黄門の印籠」のようなものなのです。

取り立て行為をストップさせることができる権利を、弁護士や認定司法書士のみが与えられているので、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況を取り戻すことが可能になります。また、任意整理を弁護士などに依頼した場合の特徴として最も重要となる点は、債務者本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全くないということになるでしょう。

>>債務整理:トラスト綜合事務所

任意整理のメリット

@取立行為の規制

弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、貸金業者は取立行為の規制が取られることとなります。

A返済のストップ

弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、債務総額を確定させるため、和解成立まで返済する必要がなくなります。

ただし、和解成立より前に、弁護士や司法書士に対しての返済原資のストックとして、一定額の振込みを求める場合が一般的となります。

B利息制限法引き直し計算による元本の減額

利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これによって残元本の減額が可能になります。

C場合によっては、過払い金請求も可能

利息制限法を超えた利息を支払っている場合は、その超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には、(7年以上が一般的)、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があるため、多くの場合、過払い金の請求をすることが可能になります。

D将来利息の免除

任意整理による貸金業者との和解は、全て、将来の利息を免除するものになります。

任意整理のデメリット

@残った元本以上の減額は見込めない

利息制限法をもとに引き直し計算をされることになりますが、その引き直し計算後に残った元本以上の減額は見込む事はできません。

A信用情報機関への掲載

信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録されてしまいます。
一般的には、5〜7年間は自分名義の借金やローンができなるので、買い物は全て現金となるでしょう。
しかし、銀行のキャッシュカードは作れるので、通常通り、金融機関からの振込み、引き落としなどは行うことは可能です。

債務整理コピーライト