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借金の知識

多重債務

すでにある借金の返済に充てるために、他の金融業者から借り入れる行為を繰り返し、利息の支払いもかさんで借金が雪だるま式に増え続ける状態を指します。多重多額債務ともよばれています。

消費者信用市場の拡大は業者間競争を招き、消費者の借り入れを容易にすると同時に、一人あたりの借り入れ額を増大させ、過度の借金依存世帯を生んできました。金融業者による個人の返済能力を超えた過剰貸付行為に主たる原因がありますが、消費者側の安易な借り入れ依存の体質も一因とされています。

多重債務状態に陥ると個人での解決はきわめて困難となり、弁護士を介しての債務整理や裁判所による自己破産手続きを受けるケースが多いのです。早期の問題の発見と解決が肝腎であり、多重債務者に対する心理的ケアや家計管理指導を含むクレジットカウンセリングの充実が求められています。

利息制限法

利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律を言います。

利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定められています。これを破っても罰則規定はないが、裁判で争えば業者は負ける。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められています。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。

出資法

出資法とは、あくまで略称であり、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。

1954年(昭和29年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、サラ金をはじめとする貸金業者の高金利貸付に、一定の歯止めをかけるため一躍買っている、とても重要な法律なのです。

貸金業者の金利を規制する法律には、出資法の他にもうひとつ、利息制限法という法律が存在しますが、双方の法律を理解することが、莫大な借金を抱え込んだ多重債務者の債務整理に欠かせない、基本的な法知識であるといえるでしょう。

グレーゾーン

グレーゾーンとは金利に関する法律の利息制限法で定められた上限金利と出資法で定められた上限金利29.2%の間のことを言います。

利息制限法に関しては遵守しなくても特に罰則が無いんですが出資法は守らなければ刑事罰で「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科」を受けることになります。

みなし弁済

みなし弁済とは、本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を合法と認めるという例外規定のことをいいます。

利息制限法で、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定められています。

実際にこの例外規定を認めてもらうには、かなり厳密な条件を満たさなけなりません。具体的には、次の5つの条件をすべて満たし、それを照明することが必要になります。

  1. 業者が貸金業者としての登録を受けていること
  2. 業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
  3. 業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
  4. 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
  5. 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと

みなし弁済の適用に関しては、最高裁も厳しく判断を行う立場を明確にしており、現実的には、裁判ではみなし弁済はほとんど認められることはありません。

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